第一条 総則
- 有限会社三井サービス(以下「当社」といいます。)の運営するポスティングサービス(以下「本サービス」といいます。)についての、お客様(以下「依頼主」という。)と当社の契約(以下「本契約」といいます。)の内容はこの約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。
- 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。
第二条 用語の定義
本規約における用語の定義は、以下の各号のとおりです。
- 「ポスティングサービス」とは、ポスティング及び代行作業を行うサービス商品をいいます。
- 「ポスティング」とは、依頼主が指定するエリア(ただし、住所、氏名等の宛先指定は行 わない。)の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室(以下「荷物受箱」といいます。)へ配布物を投函するサービス(以下「配布」といいます。)で受領印不要のお届けサービスをいいます。
- 「代行作業」とは、データ打ち出し、封入、折り、封緘(糊づけ)、ラベル貼りのことをいいます。
- 「配布物」とは、依頼主が指定するポスティングの対象物で、チラシその他の印刷物のことをいいます。
第三条 申込みの方法
- 依頼主は、本約款について承諾の上、本サービスの申込み(以下「配布指示」といいます。)を行います。
- 配布指示は、当社が指定する発注書(以下「発注書」といいます。)で行わなければなりません。
- 依頼主は、発注書に記載された諸条件を遵守しなければなりません。
第四条 契約の成立
発注書記載事項及び本サービス料金の確定並びに配布物の搬入が完了した時点をもって、本契約が成立したものといたします。
第五条 引受拒絶
当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービスの引き受けを拒絶することまたは契約を直ちに解除することがあります。この場合、当社は、その理由を開示する義務を負わないものとします。
- 発注書に必要な事項の記載がない場合
- 配布指示日または配布物の搬入日が発注書に記載された指定日に間に合わない等依頼主が発注書に記載された諸条件を遵守できなかった場合
- 当該配布物に不適切な内容があると当社が判断した場合
- 当該配布が法令の規定または公序良俗に反するものである場合
- 天災その他やむを得ない事情がある場合
- 本サービス料金の支払いを 1 ヶ月以上遅延した場合
- 当該配布が本約款に反するおそれがあると当社が認める場合
- 当該配布に関し、依頼主から特別の負担を求められた場合
- 暴力団等の反社会的勢力であることまたはあったことが判明した場合
- 当社の業務の履行上支障がある場合
- その他前各号に準ずる事由がある場合
第六条 配布に関する事前承諾
依頼主は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号を事前に承諾するものといたします。
- 当社配布部数(エリア部数表の配布計数)は世帯数または実全戸の配布数ではなく、当社配布可能数であり、配布カバー率は世帯数または実全戸の 70%~90%であること。 (※エリアによっては適応外のエリアがあります)
- 当社が把握している配布禁止住宅への配布は原則行わないこと。
- 配布可能な住宅でも住人から内容によって拒否された場合または配布順路により配布されない建物があること。
- 配布は単独ではなく他の企業様の配布物と一緒に配布することがあること。その際にはフリーペーパーや他の企業様の配布物を親紙としての挟み込み配布となること。
- 配布によって得られる反響、売上上昇その他の効果を確定的に保証するものではないこと。
- 配布日は、配布に要する期間の目安であること。
第七条 配布日等
- 当社は、依頼主との間で配布日及び配布予備日(以下「配布日等」といいます。)を決定します。
- 配布日は、原則として月曜日から金曜日の期間で設定します。また、配布予備日は、配布日初日から2日前と配布日最終日から3日後(それぞれ日祝日を除く)の期間で設定します。ただし、場所等の諸条件に即して配布日に猶予が必要である旨発注書に記載されているものはこの限りではありません。
- 当社は配布日最終日までに配布を完了します。ただし、当社の業務上の支障等により、配布予備日に配布を完了する場合がございます。
- 当社は配布予備日を依頼主に予告なしに使用することがあり、これを承諾していただきます。
第八条 配布場所
当社は配布物を依頼主から指示された配布先の荷物受箱に配布します。
第九条 配布完了
- 第七条に規定する配布日等に前条に規定する荷物受箱等への配布したことをもって本契約を完了したものとします。
- 当社は前項に掲げる本契約の完了に際し、書面による報告書(配布完了報告書)を発行しないことを承諾して頂きます。
- 前項は配布指示日前に報告書の発行依頼があった場合は適用しません。
第十条 本サービス料金の料金
- 本サービス料金は当社ポスティングサービス料金表に定めます。
- 当社は収受した本サービス料金の払い戻しはいたしません。
第十一条 本サービス料金の支払
- 当社は、配布完了後、当月末締めにて本サービス料金を請求し、依頼者は請求後翌月末日までに本サービス料金を支払います。
- 前項にかかわらず、当社と初めてお取引いただく場合、依頼者は、配布物の搬入のとき、または配布日前日までに本サービス料金を現金で支払います。
第十二条 延滞料
当社は、依頼主が前条の義務を怠り本サービス料金を支払わなかった場合、支払日の翌日から支払いを受ける日までの期間に対し、年利14.5%の割合で、延滞料の支払いを請求することができます。
第十三条 損害賠償責任
- 当社は、本サービスの提供において、当社の責に帰すべき事由により依頼主に損害が生じた場合、損害が発生した当該本サービス料金を限度として、その損害を賠償します。
- 前項にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により配布がなされなかったことに起因して依頼主に損害が発生した場合、その損害の賠償は、依頼主の選択により、次の各号の一に該当する方法を上限とします。 (1)当該配布物の代替品の無償配布 (2)当該配布物の配布料金の返金
- 当社は第七条に規定する配布日等を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
第十四条 責任期間
当社の本サービスの提供に関する責任は、第四条の時点から第九条1項に規定する時点までとします。
第十五条 免責
当社は次の事由による依頼主の損害については、損害賠償の責任を負いません。
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- 当該配布物の欠陥、自然の消耗
- 不可抗力による火災
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
- 社会的騒擾その他の事変・戦争または強盗
- 予見できない異常な交通障害
- 配布指示の誤りその他の依頼主または配布物受取人の故意または過失
- 法令または公権力発動による配布の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡し
第十六条 消滅時効
- 当社の責任は第九条に規定する本契約完了日から1ヶ月を経過したときは時効によって消滅します。
- 前項にかかわらず、配布物の毀損についての当社の責任は、第九条に規定する本契約完了日から14日を経過したときは時効によって消滅します。
第十七条 依頼主の損害賠償責任
依頼主は、依頼主の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害が発生した場合、損害賠償の責任を負うことを約していただきます。
第十八条 約款の変更
- 当社は、本約款を変更することがあります。
- 前項の場合、原則として、変更後の約款を当社ホームページ上に掲載した日を効力発生時期とします。ただし、当社が別途効力発生時期を定め、周知していた場合はこの限りではありません。
第十九条 管轄裁判所
本約款に関連して生じた一切の紛争については、高知地方裁判所本庁を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成30年5月1日
有限会社三井サービス
代表取締役
伊藤博樹